不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第二十三条

(一の嘱託情報によってすることができる所有権の移転の登記)

平成十七年法務省令第二十二号

同一の農用地利用集積等促進計画に基づく二以上の不動産についての令第四条の規定による登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記権利者が同一人である場合には、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によってすることができる。

第23条

(一の嘱託情報によってすることができる所有権の移転の登記)

不動産登記令第四条の特例等を定める省令の全文・目次(平成十七年法務省令第二十二号)

第23条 (一の嘱託情報によってすることができる所有権の移転の登記)

同一の農用地利用集積等促進計画に基づく二以上の不動産についての令第4条の規定による登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記権利者が同一人である場合には、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によってすることができる。

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