不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第二十四条
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
平成十七年法務省令第二十二号
農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和四年政令第三百九十五号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
不動産登記令第四条の特例等を定める省令の全文・目次(平成十七年法務省令第二十二号)
第24条 (一の申請情報によってすることができる代位登記)
農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和四年政令第395号。以下この章において「令」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。