不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第二十条
(土地の表題部の登記の抹消)
平成十七年法務省令第二十二号
登記官は、令第五条第一項の土地の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百二十五条第一項の規定により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
(土地の表題部の登記の抹消)
不動産登記令第四条の特例等を定める省令の全文・目次(平成十七年法務省令第二十二号)
第20条 (土地の表題部の登記の抹消)
登記官は、令第5条第1項の土地の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)第225条第1項の規定により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。