不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第五条
(土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)
平成十七年法務省令第二十二号
登記官は、令第四条第一項及び第五条第一項(これらの規定を令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)の嘱託に基づく登記をするときは、土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及びこれらの規定による嘱託により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
(土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)
不動産登記令第四条の特例等を定める省令の全文・目次(平成十七年法務省令第二十二号)
第5条 (土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)
登記官は、令第4条第1項及び第5条第1項(これらの規定を令第11条から第13条までにおいて準用する場合を含む。)の嘱託に基づく登記をするときは、土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及びこれらの規定による嘱託により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。