不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第八条
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
平成十七年法務省令第二十二号
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和四十二年政令第二十七号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
不動産登記令第四条の特例等を定める省令の全文・目次(平成十七年法務省令第二十二号)
第8条 (一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和四十二年政令第27号。以下この章において「令」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。