不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第六条
(造成宅地等の表題登記の添付情報)
平成十七年法務省令第二十二号
令第六条第一項又は第七条第一項(これらの規定を令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)の嘱託をする場合には、土地の全部についての所在図が国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第五項の規定による指定を受けた地図であることを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供するものとする。
(造成宅地等の表題登記の添付情報)
不動産登記令第四条の特例等を定める省令の全文・目次(平成十七年法務省令第二十二号)
第6条 (造成宅地等の表題登記の添付情報)
令第6条第1項又は第7条第1項(これらの規定を令第11条から第13条までにおいて準用する場合を含む。)の嘱託をする場合には、土地の全部についての所在図が国土調査法(昭和二十六年法律第180号)第19条第5項の規定による指定を受けた地図であることを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供するものとする。