不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第十九条
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
平成十七年法務省令第二十二号
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十五年政令第五百二十四号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
不動産登記令第四条の特例等を定める省令の全文・目次(平成十七年法務省令第二十二号)
第19条 (一の申請情報によってすることができる代位登記)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十五年政令第524号。以下この章において「令」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。