不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第十二条

(土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)

平成十七年法務省令第二十二号

登記官は、令第五条第一項の土地の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及び都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第九十条第一項(同法第百十条第五項、第百十条の二第六項又は第百十八条の三十二第二項及び都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第四十六条の十五において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

第12条

(土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)

不動産登記令第四条の特例等を定める省令の全文・目次(平成十七年法務省令第二十二号)

第12条 (土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)

登記官は、令第5条第1項の土地の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及び都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)第90条第1項(同法第110条第5項、第110条の2第6項又は第118条の32第2項及び都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第232号)第46条の15において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

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