不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第十八条
(権利変換による登記における登記記録の記録方法)
平成十七年法務省令第二十二号
登記官は、権利変換期日前において、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下この条において「法」という。)第七十条第四項後段に規定する担保権等の登記に係る権利が同項後段に規定する地役権又は地上権の登記に係る権利に優先し、かつ、優先する担保権等の登記の全部又は一部が登記記録の乙区に記録されている場合には、当該権利の順序に従って、新登記記録の乙区に担保権等登記(令第五条第二項に規定する担保権等登記をいう。)をし、並びに法第七十条第一項から第三項まで及び第七十三条の規定により権利が変換されることのない権利に関する登記を移記しなければならない。この場合において、移記前の登記記録の乙区の登記記録は、閉鎖した登記記録とみなす。
2 前項の規定は、敷地権利変換期日前において、法第二百一条第二項後段に規定する担保権等の登記に係る権利が同項後段に規定する地役権又は地上権の登記に係る権利に優先し、かつ、優先する担保権等の登記の全部又は一部が土地の登記記録の乙区に記録されている場合について準用する。この場合において、前項中「担保権等登記(令第五条第二項に規定する担保権等登記をいう。)」とあるのは「担保権等登記(令第十六条第二項に規定する担保権等登記をいう。)」と、「法第七十条第一項から第三項まで及び第七十三条」とあるのは「法第二百一条第一項及び第二百三条」と読み替えるものとする。
3 登記官は、令第七条第四項の建物の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部に建物の表題部の登記事項を抹消する記号及び同項の規定により建物の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
4 不動産登記規則第百二十四条第二項から第十項まで及び第百二十五条の規定は、令第五条第四項、法第百五十条第一項及び法第二百四条第一項の申請に基づく登記(法第百五十条第一項の申請に基づく登記にあっては、除却敷地売却マンション(法第二条第一項第二十二号に規定する除却敷地売却マンションをいう。)についての登記に限る。)については、適用しない。
5 登記官は、法第二百四条第一項の申請に基づく登記をする場合において、法第二百三条に規定する担保権等の登記が敷地権付き区分建物の登記記録に記録されているときは、当該登記記録に当該登記が敷地権利変換後の敷地権の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。