不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第十六条
(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
平成十七年法務省令第二十二号
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第百八十三条第一項第一号の規定は、権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令(平成六年政令第二百五十八号)第五条第一号に掲げる登記をした場合には、適用しない。
(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
不動産登記令第四条の特例等を定める省令の全文・目次(平成十七年法務省令第二十二号)
第16条 (申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
不動産登記規則(平成十七年法務省令第18号)第183条第1項第1号の規定は、権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令(平成六年政令第258号)第5条第1号に掲げる登記をした場合には、適用しない。