不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第十条

(一の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記)

平成十七年法務省令第二十二号

同一の出資計画に定めた土地についての令第六条の登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記権利者ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。

第10条

(一の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記)

不動産登記令第四条の特例等を定める省令の全文・目次(平成十七年法務省令第二十二号)

第10条 (一の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記)

同一の出資計画に定めた土地についての令第6条の登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記権利者ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)不動産登記令第四条の特例等を定める省令の全文・目次ページへ →
第10条(一の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記) | 不動産登記令第四条の特例等を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ