不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第十条
(一の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記)
平成十七年法務省令第二十二号
同一の出資計画に定めた土地についての令第六条の登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記権利者ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。
(一の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記)
不動産登記令第四条の特例等を定める省令の全文・目次(平成十七年法務省令第二十二号)
第10条 (一の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記)
同一の出資計画に定めた土地についての令第6条の登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記権利者ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。