工場抵当登記規則 第一条
(工場に属する土地又は建物についてする抵当権の設定の登記の申請情報)
平成十七年法務省令第二十三号
工場抵当法(以下「法」という。)第四条第二項の法務省令で定める事項は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号(第十号並びに第十一号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項とする。
(工場に属する土地又は建物についてする抵当権の設定の登記の申請情報)
工場抵当登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十三号)
第1条 (工場に属する土地又は建物についてする抵当権の設定の登記の申請情報)
工場抵当法(以下「法」という。)第4条第2項の法務省令で定める事項は、不動産登記令(平成十六年政令第379号)第3条各号(第10号並びに第11号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項とする。