工場抵当登記規則 第二条
(法第三条第二項の目録を作成した旨の記録)
平成十七年法務省令第二十三号
登記官は、法第三条第三項に規定する申請に基づく抵当権の設定の登記をするときは、当該抵当権の登記の末尾に、同条第二項の目録を作成した旨を記録しなければならない。
(法第三条第二項の目録を作成した旨の記録)
工場抵当登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十三号)
第2条 (法第三条第二項の目録を作成した旨の記録)
登記官は、法第3条第3項に規定する申請に基づく抵当権の設定の登記をするときは、当該抵当権の登記の末尾に、同条第2項の目録を作成した旨を記録しなければならない。