工場抵当登記規則 第四条

(保存期間)

平成十七年法務省令第二十三号

法第三条第二項の目録は、抵当権の登記を抹消した日から二十年間保存しなければならない。

第4条

(保存期間)

工場抵当登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十三号)

第4条 (保存期間)

法第3条第2項の目録は、抵当権の登記を抹消した日から二十年間保存しなければならない。

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