漁業財団抵当登記規則 第一条
(工場抵当登記規則の準用)
平成十七年法務省令第二十五号
漁業財団抵当法による漁業財団の登記については、この省令に別段の定めがあるもののほか、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)中工場財団に関する規定を準用する。
(工場抵当登記規則の準用)
漁業財団抵当登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十五号)
第1条 (工場抵当登記規則の準用)
漁業財団抵当法による漁業財団の登記については、この省令に別段の定めがあるもののほか、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第23号)中工場財団に関する規定を準用する。