漁業財団抵当登記規則 第三条
(漁業権の記録)
平成十七年法務省令第二十五号
漁業財団目録に漁業権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 一 存続期間 二 漁場の位置 三 漁業の種類及び名称 四 漁獲物の種類 五 漁業の時期 六 免許に付した条件又は制限 七 免許の年月日及び免許番号
(漁業権の記録)
漁業財団抵当登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十五号)
第3条 (漁業権の記録)
漁業財団目録に漁業権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 一 存続期間 二 漁場の位置 三 漁業の種類及び名称 四 漁獲物の種類 五 漁業の時期 六 免許に付した条件又は制限 七 免許の年月日及び免許番号