漁業財団抵当登記規則 第二条

(表題部の登記事項)

平成十七年法務省令第二十五号

主として漁業権をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 一 漁業の種類及び名称 二 漁業権の免許番号 三 漁場の位置 四 主たる営業所

2 主として船舶(船舶登記令(平成十七年政令第十一号)の規定により登記した船舶をいう。)をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 一 船舶登記令第十一条第一号から第三号までに掲げる事項 二 漁業の種類 三 主たる営業所

3 主として水産物の養殖場をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 一 養殖場の名称及び位置 二 漁獲物の種類 三 主たる営業所

第2条

(表題部の登記事項)

漁業財団抵当登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十五号)

第2条 (表題部の登記事項)

主として漁業権をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 一 漁業の種類及び名称 二 漁業権の免許番号 三 漁場の位置 四 主たる営業所

2 主として船舶(船舶登記令(平成十七年政令第11号)の規定により登記した船舶をいう。)をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 一 船舶登記令第11条第1号から第3号までに掲げる事項 二 漁業の種類 三 主たる営業所

3 主として水産物の養殖場をもって組成する漁業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 一 養殖場の名称及び位置 二 漁獲物の種類 三 主たる営業所

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