漁業財団抵当登記規則 第六条
(引水又は排水に関する権利の記録)
平成十七年法務省令第二十五号
漁業財団目録に引水又は排水に関する権利を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 一 存続期間 二 水路の位置 三 水量(水量を記録することができないときは、引水権にあっては水路の取入口、排水権にあってはその排出口における水路の断面積及び流速) 四 許可の年月日 五 使用料及びその支払時期
(引水又は排水に関する権利の記録)
漁業財団抵当登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十五号)
第6条 (引水又は排水に関する権利の記録)
漁業財団目録に引水又は排水に関する権利を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 一 存続期間 二 水路の位置 三 水量(水量を記録することができないときは、引水権にあっては水路の取入口、排水権にあってはその排出口における水路の断面積及び流速) 四 許可の年月日 五 使用料及びその支払時期