漁業財団抵当登記規則 第四条
(土地の使用権の記録)
平成十七年法務省令第二十五号
漁業財団目録に土地の使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 一 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 二 使用の目的 三 使用の範囲 四 使用の時期及び期間 五 許可の年月日 六 使用料又は補償金及びその支払時期
(土地の使用権の記録)
漁業財団抵当登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十五号)
第4条 (土地の使用権の記録)
漁業財団目録に土地の使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。 一 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 二 使用の目的 三 使用の範囲 四 使用の時期及び期間 五 許可の年月日 六 使用料又は補償金及びその支払時期