立木登記規則 第九条

(所有権の保存の登記の添付情報)

平成十七年法務省令第二十六号

立木について所有権の保存の登記の申請をする場合には、次条に規定する立木図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2 樹木の集団の範囲を定める件(昭和七年勅令第十二号)別表において掲げられていない樹種又は七種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、その集団が植栽によって生立させられた樹木の集団であることを証する主務官庁が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

3 法第十六条第一項第二号(土地の登記記録の表題部に自己が立木の所在する土地の所有者として記録されている者に係る部分を除く。)、第三号及び第四号に掲げる者が所有権の保存の登記を申請する場合には、当該各号に該当する者であることを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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第9条

(所有権の保存の登記の添付情報)

立木登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十六号)

第9条 (所有権の保存の登記の添付情報)

立木について所有権の保存の登記の申請をする場合には、次条に規定する立木図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2 樹木の集団の範囲を定める件(昭和七年勅令第12号)別表において掲げられていない樹種又は七種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、その集団が植栽によって生立させられた樹木の集団であることを証する主務官庁が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

3 法第16条第1項第2号(土地の登記記録の表題部に自己が立木の所在する土地の所有者として記録されている者に係る部分を除く。)、第3号及び第4号に掲げる者が所有権の保存の登記を申請する場合には、当該各号に該当する者であることを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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