立木登記規則 第二十一条

(分割の登記における表題部の記録方法)

平成十七年法務省令第二十六号

登記官は、甲立木から乙立木を分割する分割の登記をするときは、乙立木について新たな登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に、登記第何号の立木から分割した旨を記録しなければならない。

2 登記官は、前項の場合には、甲立木の登記記録に、立木の表題部の登記事項、登記第何号の立木を分割した旨及び従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。

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第21条

(分割の登記における表題部の記録方法)

立木登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十六号)

第21条 (分割の登記における表題部の記録方法)

登記官は、甲立木から乙立木を分割する分割の登記をするときは、乙立木について新たな登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に、登記第何号の立木から分割した旨を記録しなければならない。

2 登記官は、前項の場合には、甲立木の登記記録に、立木の表題部の登記事項、登記第何号の立木を分割した旨及び従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。

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