立木登記規則 第二十四条
(合併の登記の添付情報)
平成十七年法務省令第二十六号
第十九条の規定は、合併により立木が七種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団となった場合において合併の登記の申請をするときについて準用する。
(合併の登記の添付情報)
立木登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十六号)
第24条 (合併の登記の添付情報)
第19条の規定は、合併により立木が七種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団となった場合において合併の登記の申請をするときについて準用する。