立木登記規則 第二十条
(分割の登記の申請情報等)
平成十七年法務省令第二十六号
立木の分割の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第十五条第一項各号に掲げる事項及び第七条第一項第一号に掲げる事項のほか、分割後の立木に係る不動産登記法第三十四条第一項各号に掲げる事項及び法第十五条第一項各号に掲げる事項とする。
(分割の登記の申請情報等)
立木登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十六号)
第20条 (分割の登記の申請情報等)
立木の分割の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第15条第1項各号に掲げる事項及び第7条第1項第1号に掲げる事項のほか、分割後の立木に係る不動産登記法第34条第1項各号に掲げる事項及び法第15条第1項各号に掲げる事項とする。