立木登記規則 第二条
(不動産登記規則の適用関係)
平成十七年法務省令第二十六号
立木の登記に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の規定の適用については、同令の規定(同令第一条第九号を除く。)中「不動産所在事項」とあり、及び同令第百八十一条第二項第四号中「法第三十四条第一項各号及び第四十四条第一項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。
(不動産登記規則の適用関係)
立木登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十六号)
第2条 (不動産登記規則の適用関係)
立木の登記に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第18号)の規定の適用については、同令の規定(同令第1条第9号を除く。)中「不動産所在事項」とあり、及び同令第181条第2項第4号中「法第34条第1項各号及び第44条第1項各号(第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。