立木登記規則 第五条

(樹木の数量の記録等の方法)

平成十七年法務省令第二十六号

樹木の数量を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに材積及び本数を記録しなければならない。ただし、三十年生以下の樹木にあっては、本数を記録すれば足りる。

2 前項の材積の単位、呼称及び測定方法は、各地方の慣習に従うものとする。

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第5条

(樹木の数量の記録等の方法)

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第5条 (樹木の数量の記録等の方法)

樹木の数量を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに材積及び本数を記録しなければならない。ただし、三十年生以下の樹木にあっては、本数を記録すれば足りる。

2 前項の材積の単位、呼称及び測定方法は、各地方の慣習に従うものとする。

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