立木登記規則 第五条
(樹木の数量の記録等の方法)
平成十七年法務省令第二十六号
樹木の数量を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに材積及び本数を記録しなければならない。ただし、三十年生以下の樹木にあっては、本数を記録すれば足りる。
2 前項の材積の単位、呼称及び測定方法は、各地方の慣習に従うものとする。
(樹木の数量の記録等の方法)
立木登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十六号)
第5条 (樹木の数量の記録等の方法)
樹木の数量を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに材積及び本数を記録しなければならない。ただし、三十年生以下の樹木にあっては、本数を記録すれば足りる。
2 前項の材積の単位、呼称及び測定方法は、各地方の慣習に従うものとする。