立木登記規則 第八条

(登記の更正)

平成十七年法務省令第二十六号

立木の登記における不動産登記法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「権利に関する登記」とあるのは、「登記」とする。

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第8条

(登記の更正)

立木登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十六号)

第8条 (登記の更正)

立木の登記における不動産登記法第67条の規定の適用については、同条第1項中「権利に関する登記」とあるのは、「登記」とする。

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