立木登記規則 第六条
(樹齢の記録の方法)
平成十七年法務省令第二十六号
樹齢を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに何年生であるかを記録しなければならない。ただし、植栽によって生立させられた樹木の集団でないものにあっては、樹木の種類ごとに何年生以上何年生以下であるかを記録すれば足りる。
(樹齢の記録の方法)
立木登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十六号)
第6条 (樹齢の記録の方法)
樹齢を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに何年生であるかを記録しなければならない。ただし、植栽によって生立させられた樹木の集団でないものにあっては、樹木の種類ごとに何年生以上何年生以下であるかを記録すれば足りる。