立木登記規則 第十二条

(立木図面つづり込み帳の冊数等の記録)

平成十七年法務省令第二十六号

登記官は、所有権の保存の登記をするときは、登記記録の表題部に、立木図面つづり込み帳の冊数及び丁数を記録しなければならない。

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第12条

(立木図面つづり込み帳の冊数等の記録)

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第12条 (立木図面つづり込み帳の冊数等の記録)

登記官は、所有権の保存の登記をするときは、登記記録の表題部に、立木図面つづり込み帳の冊数及び丁数を記録しなければならない。

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