クラウド六法立木登記規則第三章 立木の登記手続第二節 所有権の保存の登記第十二条立木登記規則 第十二条(立木図面つづり込み帳の冊数等の記録)平成十七年法務省令第二十六号登記官は、所有権の保存の登記をするときは、登記記録の表題部に、立木図面つづり込み帳の冊数及び丁数を記録しなければならない。