立木登記規則 第十四条

(施業方法書の提出)

平成十七年法務省令第二十六号

抵当権の設定の登記の申請を書面申請によりするときは、申請人は、法第三条の施業方法を記載した別記第一号様式の書面(以下「施業方法書」という。)を提出することができる。

2 施業方法書には、申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。次項において同じ。)が記名押印しなければならない。

3 施業方法書が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上あるときは、その一人がすれば足りる。

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第14条

(施業方法書の提出)

立木登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十六号)

第14条 (施業方法書の提出)

抵当権の設定の登記の申請を書面申請によりするときは、申請人は、法第3条の施業方法を記載した別記第1号様式の書面(以下「施業方法書」という。)を提出することができる。

2 施業方法書には、申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。次項において同じ。)が記名押印しなければならない。

3 施業方法書が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上あるときは、その一人がすれば足りる。

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