船舶登記規則 第三十七条

(船籍港の変更の登記の手続)

平成十七年法務省令第二十七号

登記官は、令第二十三条第二項の嘱託に基づき船籍港の変更の登記をしたときは、変更後の船籍港の所在地を管轄する登記所に当該登記に係る船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。

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第37条

(船籍港の変更の登記の手続)

船舶登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十七号)

第37条 (船籍港の変更の登記の手続)

登記官は、令第23条第2項の嘱託に基づき船籍港の変更の登記をしたときは、変更後の船籍港の所在地を管轄する登記所に当該登記に係る船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。

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