船舶登記規則 第三十九条

(追加共同担保の登記の申請情報)

平成十七年法務省令第二十七号

令別表二の一の項申請情報欄ハ、同表の二の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の五の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。

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第39条

(追加共同担保の登記の申請情報)

船舶登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十七号)

第39条 (追加共同担保の登記の申請情報)

令別表二の一の項申請情報欄ハ、同表の二の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の五の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。

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