船舶登記規則 第二十一条

(所有権に関する登記の申請等における会社法人等番号の提供を要しない場合)

平成十七年法務省令第二十七号

令第十三条第一項第四号ロの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者その他の業務を執行する全ての役員の資格を証する登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この条において同じ。)を提供して登記の申請をする場合において、当該所有権の登記名義人となる者が同号ロ(1)に規定する会社であるときとする。

2 令第十三条第一項第四号ニの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して登記の申請をする場合において、当該所有権の登記名義人となる者が同号ニ(1)に規定する法人であるときとする。

3 前二項の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。

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第21条

(所有権に関する登記の申請等における会社法人等番号の提供を要しない場合)

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第21条 (所有権に関する登記の申請等における会社法人等番号の提供を要しない場合)

令第13条第1項第4号ロの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者その他の業務を執行する全ての役員の資格を証する登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この条において同じ。)を提供して登記の申請をする場合において、当該所有権の登記名義人となる者が同号ロ(1)に規定する会社であるときとする。

2 令第13条第1項第4号ニの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して登記の申請をする場合において、当該所有権の登記名義人となる者が同号ニ(1)に規定する法人であるときとする。

3 前二項の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。

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