船舶登記規則 第二十四条

(管海官庁への通知の内容)

平成十七年法務省令第二十七号

令第十七条の通知は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一 船名 二 船舶の種類 三 船籍港 四 総トン数 五 申請の受付の年月日及び受付番号 六 登記の目的 七 登記名義人となる者の氏名又は名称及び住所

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第24条

(管海官庁への通知の内容)

船舶登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十七号)

第24条 (管海官庁への通知の内容)

令第17条の通知は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一 船名 二 船舶の種類 三 船籍港 四 総トン数 五 申請の受付の年月日及び受付番号 六 登記の目的 七 登記名義人となる者の氏名又は名称及び住所

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