船舶登記規則 第二条

(登記記録の編成)

平成十七年法務省令第二十七号

船舶の登記記録の表題部には船舶の表示を記録するものとし、製造中の船舶の表題部には製造中の船舶の表示を記録するものとする。

2 船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には船舶登記令(以下「令」という。)第三条第一項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製造中の船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には令第三条第二項に規定する船舶の所有者となるべき者に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。

3 船舶管理人部は、丙区とし、丙区には、令第三条第一項に規定する船舶管理人に関する登記の登記事項を記録するものとする。

4 甲区、乙区及び丙区(以下「各区」という。)には、登記事項を記録した順序を示す番号(以下「順位番号」という。)を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。

5 登記官は、船舶又は製造中の船舶の登記記録に動産番号を記録することができる。

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第2条

(登記記録の編成)

船舶登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十七号)

第2条 (登記記録の編成)

船舶の登記記録の表題部には船舶の表示を記録するものとし、製造中の船舶の表題部には製造中の船舶の表示を記録するものとする。

2 船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には船舶登記令(以下「令」という。)第3条第1項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製造中の船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には令第3条第2項に規定する船舶の所有者となるべき者に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。

3 船舶管理人部は、丙区とし、丙区には、令第3条第1項に規定する船舶管理人に関する登記の登記事項を記録するものとする。

4 甲区、乙区及び丙区(以下「各区」という。)には、登記事項を記録した順序を示す番号(以下「順位番号」という。)を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。

5 登記官は、船舶又は製造中の船舶の登記記録に動産番号を記録することができる。

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