船舶登記規則 第十四条

(登記記録の閉鎖)

平成十七年法務省令第二十七号

登記官は、船舶の登記を抹消するときは、登記記録を閉鎖しなければならない。

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第14条

(登記記録の閉鎖)

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第14条 (登記記録の閉鎖)

登記官は、船舶の登記を抹消するときは、登記記録を閉鎖しなければならない。

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