(登記記録の閉鎖)
平成十七年法務省令第二十七号
登記官は、船舶の登記を抹消するときは、登記記録を閉鎖しなければならない。
六
β版
/
第一章 登記簿等
第14条
船舶登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十七号)
第14条 (登記記録の閉鎖)
前の条文
第3条から第13条まで
次の条文
第15条から第17条まで