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船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令

平成十七年法務省令第二十八号

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  • 法令名: 船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令
  • 法令番号: 平成十七年法務省令第二十八号
  • 公布日: 2005-02-28
  • 収録条文数: 2件

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  • 第一条
  • 第二条

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