農業用動産抵当登記規則 第二条

(登記記録の編成)

平成十七年法務省令第二十九号

農業用動産の登記記録の表題部には、農業用動産抵当登記令(以下「令」という。)第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる登記事項を記録するものとする。

2 所有者部は、甲区とし、甲区には、農業用動産の所有者の氏名又は名称及び住所についての登記の登記事項並びにこれらの登記事項を記録した順序を示す番号(以下「表示番号」という。)を記録するものとする。

3 権利部は、乙区とし、乙区には、抵当権の設定、移転、変更、処分の制限又は消滅の登記の登記事項及びこれらの登記事項を記録した順序を示す番号(以下「順位番号」という。)を記録するものとし、同順位である二以上の抵当権の設定、移転、変更、処分の制限又は消滅の登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。

4 登記記録には、農業用動産ごとに、初めて抵当権の登記をし、又は第四十条において読み替えて準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第三十二条第一項の規定による移送を受けた順序を示す番号(以下「登記番号」という。)を記録するものとする。

5 登記官は、農業用動産の登記記録に動産番号を記録することができる。

第2条

(登記記録の編成)

農業用動産抵当登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十九号)

第2条 (登記記録の編成)

農業用動産の登記記録の表題部には、農業用動産抵当登記令(以下「令」という。)第8条第1項各号又は第2項各号に掲げる登記事項を記録するものとする。

2 所有者部は、甲区とし、甲区には、農業用動産の所有者の氏名又は名称及び住所についての登記の登記事項並びにこれらの登記事項を記録した順序を示す番号(以下「表示番号」という。)を記録するものとする。

3 権利部は、乙区とし、乙区には、抵当権の設定、移転、変更、処分の制限又は消滅の登記の登記事項及びこれらの登記事項を記録した順序を示す番号(以下「順位番号」という。)を記録するものとし、同順位である二以上の抵当権の設定、移転、変更、処分の制限又は消滅の登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。

4 登記記録には、農業用動産ごとに、初めて抵当権の登記をし、又は第40条において読み替えて準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第18号)第32条第1項の規定による移送を受けた順序を示す番号(以下「登記番号」という。)を記録するものとする。

5 登記官は、農業用動産の登記記録に動産番号を記録することができる。

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