夫婦財産契約登記規則 第一条

(登記記録の編成)

平成十七年法務省令第三十五号

夫婦財産契約に関する登記記録(以下「登記記録」という。)は、別表の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。

第1条

(登記記録の編成)

夫婦財産契約登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第三十五号)

第1条 (登記記録の編成)

夫婦財産契約に関する登記記録(以下「登記記録」という。)は、別表の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。

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