夫婦財産契約登記規則 第七条

(申請情報)

平成十七年法務省令第三十五号

夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号。以下「法」という。)第八条において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 一 申請人の氏名及び住所 二 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 三 登記の目的 四 登記原因及びその日付

第7条

(申請情報)

夫婦財産契約登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第三十五号)

第7条 (申請情報)

夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第14号。以下「法」という。)第8条において準用する不動産登記法(平成十六年法律第123号)第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 一 申請人の氏名及び住所 二 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 三 登記の目的 四 登記原因及びその日付

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