夫婦財産契約登記規則 第二条
(登記官の識別番号の記録等)
平成十七年法務省令第三十五号
登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。
2 登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
(登記官の識別番号の記録等)
夫婦財産契約登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第三十五号)
第2条 (登記官の識別番号の記録等)
登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。
2 登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。