夫婦財産契約登記規則 第四条
(保存期間)
平成十七年法務省令第三十五号
次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。)永久 二 閉鎖登記記録閉鎖した日から三十年間 三 受付帳に記録された情報受付の年の翌年から十年間 四 申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。)受付の日から十年間 五 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報登記の申請若しくは申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間 六 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報受付の日から一年間