法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成十七年法務省令第四十四号
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- 法令名: 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
- 法令番号: 平成十七年法務省令第四十四号
- 公布日: 2025-10-01