司法試験法施行規則 第一条
(法務省令で定める試験科目)
平成十七年法務省令第八十四号
司法試験法(以下「法」という。)第三条第二項第四号に規定する法務省令で定める科目は、次に掲げる科目(第三条第三号において「選択科目」という。)とする。 一 倒産法 二 租税法 三 経済法 四 知的財産法 五 労働法 六 環境法 七 国際関係法(公法系) 八 国際関係法(私法系)
2 法第五条第三項第二号に規定する法務省令で定める科目は、前項各号に掲げる科目とする。
(法務省令で定める試験科目)
司法試験法施行規則の全文・目次(平成十七年法務省令第八十四号)
第1条 (法務省令で定める試験科目)
司法試験法(以下「法」という。)第3条第2項第4号に規定する法務省令で定める科目は、次に掲げる科目(第3条第3号において「選択科目」という。)とする。 一 倒産法 二 租税法 三 経済法 四 知的財産法 五 労働法 六 環境法 七 国際関係法(公法系) 八 国際関係法(私法系)
2 法第5条第3項第2号に規定する法務省令で定める科目は、前項各号に掲げる科目とする。