司法試験法施行規則 第三条

(法務省令で定める科目の単位)

平成十七年法務省令第八十四号

法第四条第二項第一号イに規定する法務省令で定める科目の単位(第四条第二項第二号において「所定科目単位」という。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める単位数とする。 一 法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。以下この条において同じ。)の基礎科目(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号。以下この条において「連携法」という。)第四条第一号に規定する専門的学識を涵養するための教育を行う科目をいう。)三十単位以上 二 法律基本科目の応用科目(連携法第四条第二号に規定する応用能力を涵養するための教育を行う科目をいう。)十八単位以上 三 選択科目四単位以上

第3条

(法務省令で定める科目の単位)

司法試験法施行規則の全文・目次(平成十七年法務省令第八十四号)

第3条 (法務省令で定める科目の単位)

法第4条第2項第1号イに規定する法務省令で定める科目の単位(第4条第2項第2号において「所定科目単位」という。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める単位数とする。 一 法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。以下この条において同じ。)の基礎科目(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第139号。以下この条において「連携法」という。)第4条第1号に規定する専門的学識を涵養するための教育を行う科目をいう。)三十単位以上 二 法律基本科目の応用科目(連携法第4条第2号に規定する応用能力を涵養するための教育を行う科目をいう。)十八単位以上 三 選択科目四単位以上

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