司法試験法施行規則 第二条
(試験科目の範囲)
平成十七年法務省令第八十四号
法第三条第三項の規定に基づき法務省令により定める範囲は、論文式による筆記試験の民事系科目について、商法(明治三十二年法律第四十八号)第三編海商に関する部分を除いた部分とする。
2 法第五条第五項の規定に基づき法務省令により定める範囲は、短答式による筆記試験の商法及び論文式による筆記試験の商法について、商法第三編海商に関する部分を除いた部分とする。
(試験科目の範囲)
司法試験法施行規則の全文・目次(平成十七年法務省令第八十四号)
第2条 (試験科目の範囲)
法第3条第3項の規定に基づき法務省令により定める範囲は、論文式による筆記試験の民事系科目について、商法(明治三十二年法律第48号)第三編海商に関する部分を除いた部分とする。
2 法第5条第5項の規定に基づき法務省令により定める範囲は、短答式による筆記試験の商法及び論文式による筆記試験の商法について、商法第三編海商に関する部分を除いた部分とする。