司法試験法施行規則 第五条

(出願手続)

平成十七年法務省令第八十四号

司法試験を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、受験願書にその者の写真を添付し、司法試験委員会が定める出願期間内に、司法試験委員会に提出しなければならない。この場合において、司法試験委員会が定める者にあっては、司法試験委員会が定める期日までに、受験資格を有することを証する書面を司法試験委員会に提出しなければならない。

2 法第四条第二項の規定により司法試験を受けようとする者が前項の規定により受験願書を提出したときは、学長認定期日までに、法第四条第二項第一号の規定による認定を受けなければならない。

3 前項の者は、法第四条第二項第一号の規定による認定を受けた後、第四条第三項の規定により当該認定が取り消されたときは、遅滞なく、その旨を司法試験委員会に報告しなければならない。ただし、司法試験委員会が既にその事実を知っているときは、この限りでない。

4 司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、受験願書にその者の写真を添付し、司法試験委員会が定める出願期間内に、司法試験委員会に提出しなければならない。

5 第一項の受験願書には、法第三条第二項第四号の規定により選択する科目を、前項の受験願書には、法第五条第三項第二号の規定により選択する科目をそれぞれ記載しなければならない。

6 司法試験委員会は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により受験願書を提出した者に係る同条に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)を利用することができないときは、当該受験願書を提出した者に住民票の写しを提出させることができる。

7 郵便によって出願用紙の交付を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、その送付先を明記した封筒に、法第七条の規定による公告において指定された額の郵便切手を貼り付けて、司法試験委員会に提出しなければならない。

第5条

(出願手続)

司法試験法施行規則の全文・目次(平成十七年法務省令第八十四号)

第5条 (出願手続)

司法試験を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、受験願書にその者の写真を添付し、司法試験委員会が定める出願期間内に、司法試験委員会に提出しなければならない。この場合において、司法試験委員会が定める者にあっては、司法試験委員会が定める期日までに、受験資格を有することを証する書面を司法試験委員会に提出しなければならない。

2 法第4条第2項の規定により司法試験を受けようとする者が前項の規定により受験願書を提出したときは、学長認定期日までに、法第4条第2項第1号の規定による認定を受けなければならない。

3 前項の者は、法第4条第2項第1号の規定による認定を受けた後、第4条第3項の規定により当該認定が取り消されたときは、遅滞なく、その旨を司法試験委員会に報告しなければならない。ただし、司法試験委員会が既にその事実を知っているときは、この限りでない。

4 司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、受験願書にその者の写真を添付し、司法試験委員会が定める出願期間内に、司法試験委員会に提出しなければならない。

5 第1項の受験願書には、法第3条第2項第4号の規定により選択する科目を、前項の受験願書には、法第5条第3項第2号の規定により選択する科目をそれぞれ記載しなければならない。

6 司法試験委員会は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の9の規定により受験願書を提出した者に係る同条に規定する機構保存本人確認情報(同法第7条第8号の二に規定する個人番号を除く。)を利用することができないときは、当該受験願書を提出した者に住民票の写しを提出させることができる。

7 郵便によって出願用紙の交付を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、その送付先を明記した封筒に、法第7条の規定による公告において指定された額の郵便切手を貼り付けて、司法試験委員会に提出しなければならない。

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