司法試験法施行規則 第六条

(受験手数料の納付方法)

平成十七年法務省令第八十四号

法第十一条第一項に規定する受験手数料は、前条第一項又は第四項の受験願書に収入印紙を貼って納付しなければならない。

第6条

(受験手数料の納付方法)

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第6条 (受験手数料の納付方法)

法第11条第1項に規定する受験手数料は、前条第1項又は第4項の受験願書に収入印紙を貼って納付しなければならない。

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