筆界特定申請手数料規則 第一条

(対象土地の価額の算定方法等)

平成十七年法務省令第百五号

登記手数料令(以下「令」という。)第八条第一項の法務省令で定める方法は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された価格のある土地については、次の各号に掲げる当該土地に係る筆界特定の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額による方法とし、課税台帳に登録された価格のない土地については、当該土地に係る筆界特定の申請の日において当該土地に類似する土地で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として筆界特定登記官が認定した価額による方法とする。 一 筆界特定の申請の日がその年の一月一日から三月三十一日までの期間内であるものその年の前年十二月三十一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額 二 筆界特定の申請の日がその年の四月一日から十二月三十一日までの期間内であるものその年の一月一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額

2 令第八条第一項の法務省令で定める割合は、百分の五とする。

第1条

(対象土地の価額の算定方法等)

筆界特定申請手数料規則の全文・目次(平成十七年法務省令第百五号)

第1条 (対象土地の価額の算定方法等)

登記手数料令(以下「令」という。)第8条第1項の法務省令で定める方法は、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第341条第9号に掲げる固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された価格のある土地については、次の各号に掲げる当該土地に係る筆界特定の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額による方法とし、課税台帳に登録された価格のない土地については、当該土地に係る筆界特定の申請の日において当該土地に類似する土地で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として筆界特定登記官が認定した価額による方法とする。 一 筆界特定の申請の日がその年の一月一日から三月三十一日までの期間内であるものその年の前年十二月三十一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額 二 筆界特定の申請の日がその年の四月一日から十二月三十一日までの期間内であるものその年の一月一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額

2 令第8条第1項の法務省令で定める割合は、百分の五とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)筆界特定申請手数料規則の全文・目次ページへ →