内閣府及び法務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第九条

(電磁的記録による縦覧等)

平成十七年内閣府・法務省令第四号

民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

第9条

(電磁的記録による縦覧等)

内閣府及び法務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の全文・目次(平成十七年内閣府・法務省令第四号)

第9条 (電磁的記録による縦覧等)

民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

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