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外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令

平成十七年外務省令第三号

外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年外務省令第三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
  • 法令番号: 平成十七年外務省令第三号
  • 公布日: 2005-03-16
  • 収録条文数: 6件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)
  • 第四条 (電磁的記録による保存)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第四条 (外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第一条
  • 第四条